(1) |
情報公開請求に係る実施機関(管理者、公平委員会、監査委員及び議会)の決定等に対し、審査請求があった場合に、当該審査請求について調査審議し、実施機関に答申すること。 |
(2) |
情報公開制度運営上の重要事項に関し調査審議し、意見を述べること。 |
(3) |
「個人情報の保護に関する法律」の規定に基づく保有個人情報の開示、訂正、利用停止請求に係る実施機関(管理者、公平委員会及び監査委員)の決定等に対し、審査請求があった場合に、当該審査請求について調査審議し、実施機関に答申すること。 |
(4) |
個人情報保護制度(議会を除く。)運営上の重要事項に関し調査審議し、意見を述べること。 |
(5) |
「龍ケ崎地方衛生組合議会の個人情報の保護に関する条例」の規定に基づく保有個人情報の開示、訂正、利用停止請求に係る議会の決定等に対し、審査請求があった場合に、当該審査請求について調査審議し、実施機関に答申すること。 |
(6) |
議会の個人情報保護制度運営上の重要事項に関し調査審議し、意見を述べること。 |
(7) |
前号までに掲げるもののほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営等について調査審議し、意見を述べること。 |