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龍ケ崎地方衛生組合、龍の郷クリーンセンターのホームページです。当組合は、茨城県南8市町村で構成する一部事務組合で、し尿処理を業務としております。
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龍ケ崎地方衛生組合の紹介

組合の組織

★執行機関(令和5年10月3日現在)

 管理者
  筧 信太郎(稲敷市長)

 副管理者
  萩原  勇(龍ケ崎市長)
  沼田 和利(牛久市長)
  中村  修(取手市長)
  佐々木 喜章(利根町長)
  野澤 良治(河内町長)
  中島  栄(美浦村長)
  千葉  繁(阿見町長)

 会計管理者(管理者の属する市町村の会計管理者が兼務)


★組合議会

 構成市町村の議会議員から選出された24名で構成されています。(龍ケ崎地方衛生組合規約第5条)


 ※組合議会のページはこちらです。


★監査委員

1.設置(地方自治法第195条第1項)

 監査委員は、「地方自治法」の規定に基づき置かれた機関で、主に当組合の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査します。


2.監査委員の選任(龍ケ崎地方衛生組合規約第11条第1項及び第2項)

 監査委員は、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理等に関し優れた識見を有する者及び議会議員から各1人を、議会の同意を得て、管理者が選任します。


 ※監査委員のページはこちらです。



★公平委員会

1.設置(地方公務員法第7条第3項)

 公平委員会は、「地方公務員法」の規定に基づき、「龍ケ崎地方衛生組合公平委員会設置条例」によって設置された機関です。


2.公平委員会が処理する事務(地方公務員法第8条第2項)

 公平委員会は、「地方公務員法」の規定に基づき、次に掲げる事務を行います。
(1)  職員の給与勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置をとること。
(2)  職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
(3)  前2号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。
(4)  前3号に掲げるものを除くほか、法律に基づきその権限に属せしめられた事務


3.公平委員会委員の選任(地方公務員法第9条第1項及び第2項)

 公平委員会は3人の委員をもって組織します。

 委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、
人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、管理者が選任します。



★情報公開・個人情報保護審査会

1.設置(龍ケ崎地方衛生組合情報公開・個人情報保護審査会条例第2条)

 情報公開・個人情報保護審査会は、「龍ケ崎地方衛生組合情報公開・個人情報保護審査会条例」の規定に基づき設置された管理者の附属機関です。


2.情報公開・個人情報保護審査会が処理する事務

 情報公開・個人情報保護審査会は、「龍ケ崎地方衛生組合情報公開・個人情報保護審査会条例」の規定に基づき、次に掲げる事務を行います。
(1)  情報公開請求に係る実施機関(管理者、公平委員会、監査委員及び議会)の決定等に対し、審査請求があった場合に、当該審査請求について調査審議し、実施機関に答申すること。
(2)  情報公開制度運営上の重要事項に関し調査審議し、意見を述べること。
(3)  「個人情報の保護に関する法律」の規定に基づく保有個人情報の開示、訂正、利用停止請求に係る実施機関(管理者、公平委員会及び監査委員)の決定等に対し、審査請求があった場合に、当該審査請求について調査審議し、実施機関に答申すること。
(4)  個人情報保護制度(議会を除く。)運営上の重要事項に関し調査審議し、意見を述べること。
(5)  「龍ケ崎地方衛生組合議会の個人情報の保護に関する条例」の規定に基づく保有個人情報の開示、訂正、利用停止請求に係る議会の決定等に対し、審査請求があった場合に、当該審査請求について調査審議し、実施機関に答申すること。
(6)  議会の個人情報保護制度運営上の重要事項に関し調査審議し、意見を述べること。
(7)  前号までに掲げるもののほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営等について調査審議し、意見を述べること。


3.審査会の委員(龍ケ崎地方衛生組合情報公開・個人情報保護審査会条例第3条及び第4条)

 情報公開・個人情報保護審査会は、委員5人以内をもって組織します。

 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた見識を有する者のうちから、管理者が委嘱します。


 ※情報公開制度のページはこちらです。

 ※個人情報保護制度のページはこちらです。



★行政不服審査会

1.設置(行政不服審査法第81条第1項及び第2項)

 行政不服審査会は、「行政不服審査法」の規定に基づき、「龍ケ崎地方衛生組合行政不服審査に関する条例」によって事件ごとに設置される管理者の附属機関です。


2.行政不服審査会が処理する事務

 当組合が行った処分や、当組合の不作為に対し不服がある方が、「行政不服審査法」に基づく審査請求を行った場合に当該審査請求について調査審議し、答申します。(情報公開・個人情報保護審査会の権限の属する事項を除く。)


3.審査会の委員(龍ケ崎地方衛生組合行政不服審査に関する条例第8条及び第9条)

 行政不服審査会は、委員5人以内をもって組織します。

 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた見識を有する者のうちから、事件ごとに管理者が委嘱
します。



★経営検討委員会


 経営検討委員会は、組合の経営及び運営について組合及び構成市町村が協議し、その改善及びコスト削減を図り、健全な経営体質を構築することを目的とし設置されています。
 委員長は事務局長をもって充て、委員は事務局次長、各課長、並びに構成市町村の当組合主管課長及び財政担当課長で組織されています。


組合の組織図



★事務局

総務課

「行政経営グループ」

 議会、公平委員会、監査委員、その他審査会等の庶務、例規の制定・改廃、情報公開制度の運用、職員の人事・給与・福利厚生等制度の運用、予算・決算、会計等を担当しています。


施設管理課

「施設管理グループ」

 一般廃棄物の処理に関する計画の策定、施設の設置・改廃等各種法定手続き、処理実績記録の整理・保管、環境保全・公害対策、機器修繕の起工、物品の発注、入札・契約、財産管理等を担当しているほか、龍の郷・クリーンセンターの運転管理及び運転状況の記録、設備の点検整備及び維持管理、工具・機材その他物品の整理・保管及び在庫の管理、処理水の水質保全等を担当しています。



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準備中 「組合のごあんない」冊子ダウンロード(PDF)


お問い合わせ
団体名: 龍ケ崎地方衛生組合
施設名: 龍の郷・クリーンセンター
所在地: 〒301-0801
茨城県龍ケ崎市板橋町字安台542番地1
TEL: 0297-64-1144
FAX: 0297-64-1145
mail: ryu-1144@muse.ocn.ne.jp
法人番号: 2000020088501
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